情報開示を求めるスレ:東京地方裁判所平成25年(ヨ)第4032号 (751)

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734 心得をよく読みましょう 2014/01/08(水) 01:09:16.17 ID:rO7S65ie

>>714
残当
89:呑んだら名乗らない :2014/01/07(火) 21:45:13.58 HOST:i125-202-195-250.s10.a032.ap.plala.or.jp [sage]
>>88
削除の依頼でしたらガイドラインや入り口案内などをよく読んで
ルールを守って依頼をどうぞ。(ガイドライに有る理由しか扱われませんのでご留意を。

発信者情報開示に付いては下記リンク先を参照で。
http://qb5.2ch.net/flow.html

しかし「当職らは」と仰いますが、貴方は当職を名乗れる資格をお持ちなんですか?
一般人が委任状など振りかざして弁護士としての活動をなさるのは問題が生じたりしませんか?