173 弁護士A 2013/12/25(水) 19:39:16.62 ID:4+3LUSnl
>>176 準詐欺罪というものは存在しません。 あなたの親を騙したといえれば、お金を借りたことは詐欺になりますが、どうやって借りたかも分からないですし、あなた自身で正常な判断ができないと認めているお母さんでは立証できないでしょう。 根拠もないのに告訴することで、あなたが虚偽告訴罪になる可能性もあります。