情報開示を求めるスレ:東京地方裁判所平成25年(ヨ)第3903号 (933)

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588 心得をよく読みましょう 2013/12/24(火) 08:35:42.01 ID:V1xJfJJc

>>319
単に「似てる」と言っただけだからな
企業の広報の写真とサークルの写真を見て「この人とこの人同じ人かな?」と言っただけでは賠償金どころかプロバイダから個人情報を受け取ることすらできないだろうね
たとえそれに本人が不快な思いしてても