情報開示を求めるスレ:東京地方裁判所平成25年(ヨ)第3903号 (933)

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36 心得をよく読みましょう 2013/12/20(金) 14:09:48.79 ID:swXtMAAs

弁護士 富田先生

>>42に対しても、同様の措置をなさることをお勧めいたします。
物理的にこのような投稿をできなくするためには、投稿者を特定し、
身柄を確保するよりほかないからです。