175 心得をよく読みましょう 2013/12/22(日) 13:05:53.90 ID:8/IzDo2V
(3)弁護士費用
弁護士費用として,上記(2)ア及びイの損害額合計70万円の1割相当額である7万円を認めるのが相当である。
3 結論
そうすると,原告の請求は,77万円及びこれに対する不法行為発生後の日である平成23年8月7日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を認める限度で理由があるからこれを認容し,
その余は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第30部
裁判長裁判官 菅野雅之 裁判官 今岡健 裁判官 原彰一