情報開示を求めるスレ:東京地方裁判所平成25年(ヨ)第3903号 (933)

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171 心得をよく読みましょう 2013/12/22(日) 12:25:01.48 ID:8/IzDo2V

 原告,被告ともに,当時,中学生ということもあり,当時の状況や心情を正確に把握することは困難というほかなく,また,原告ブログの記載内容についても,当時のブログ記事はもはや残っておらず(弁論の全趣旨),詳細については定かではないが,
本件記事には「調子に乗ってる」,「ナルシな」,「自分で2chに晒されたい〜暇だから。的なブログwあいたたた」といった記載があることからすると,
少なくとも,被告は,原告ブログの存在を知って,その内容について反感を持ち,嫌がらせの目的で本件記事の投稿に至ったものと認めるのが相当である。
 次に,原告は本件事案の悪質性を裏付ける事情として,本件同種投稿の存在を主張し,これらも,被告が行ったものと考えられる旨主張する。
確かに,午前×時という深夜の時間帯にもかかわらず,非常に近接して,同じような内容の記事が投稿されており,同一人による投稿であるかもしくは意思を通じた者らによる投稿であることが強く推認されるが,
3つの投稿は,投稿毎のIDが異なっており,まったく無関係に行われたという可能性もないわけではないし,その内容は,原告の名誉を毀損するようなものとは言い難い。
そうすると,いずれにしても,本件同種投稿により本件記事投稿の悪質性が高まるものと認めることはできない。