167 心得をよく読みましょう 2013/12/22(日) 12:18:57.99 ID:8/IzDo2V
判 決
原告 X1
同法定代理人親権者 X2
同 X3
同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
被告 X4
同法定代理人親権者 X5
同 X6
同訴訟代理人弁護士 佐藤昌樹
主 文
1 被告は,原告に対し,77万円及びこれに対する平成23年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。