168 心得をよく読みましょう 2013/12/22(日) 12:20:18.04 ID:8/IzDo2V
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,330万円及びこれに対する平成23年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,被告が,インターネット上の掲示板2ちゃんねる(http://www.2ch.net)(以下「2ちゃんねる」という。)に別紙投稿記事目録記載のとおりの投稿記事(以下「本件記事」という。)を投稿したところ,
原告において,本件記事は原告の社会的評価を低下させるものであるとして,
被告に対して,不法行為による損害賠償請求権に基づいて,330万円及びこれに対する平成23年8月7日(本件記事投稿の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(以下の事実は当事者間に争いがないか、掲記の証拠により容易に認められる事実である。)
(1)当事者
ア 原告は,本件記事の投稿当時,東京都千代田区にあるX7中学校に通っている中学3年生であった。
イ 被告は,当時,東京都千代田区にあるX8中学校に通っている中学3年生であった。
ウ 原告及び被告は,当時,X9塾という英語の学習塾に通っていた。
(2)事実経過
ア 被告は,平成○○年○月○日午前×時××分,2ちゃんねるの「○○○○○○○○○」と題するスレッドにおいて,本件記事(甲1)を投稿した。
イ 本件記事の投稿に先だって,2ちゃんねるの別のスレッドにおいて,同日午前×時××分に,「こいつ,2ちゃんに晒されたいらしくてw 調子に乗ってて,これがとてもむかつきます。頼む,荒らしてやってくれ(ブログ)」
との投稿(甲11)が,同時××分に,「こいつのブログを荒らして」との投稿(甲12)がされた(以下,これらの投稿を併せて「本件同種投稿」という。)。
ウ 原告は,本件記事投稿の調査のために,原告代理人を選任し,同人は,2ちゃんねるを運営するパケットモンスターインクピィーティーイーエルティーディー(以下「パケットモンスター」という。)への発信者情報開示の仮処分を申し立てた。
原告代理人は,平成23年12月14日に仮処分決定が出された後,2ちゃんねるとの交渉により本件投稿のIPアドレス(以下「本件IPアドレス」という。)を取得した。